税務法規集

地方税法 第451条(軽自動車税の徴収の方法)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収期限委任軽自動車税

要約

軽自動車税の普通徴収および証紙徴収による徴収方法

備考
証紙の取扱いについては市町村条例に委任。

地方税法 第451条(軽自動車税の徴収の方法)の条文本文

(軽自動車税の徴収の方法)

第四百五十一条 軽自動車税の徴収については、普通徴収の方法によらなければならない。

 軽自動車税を普通徴収の方法によつて徴収しようとする場合において納税者に交付すべき納税通知書は、遅くとも、その納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

 市町村は、当該市町村の条例で、軽自動車等に当該市町村の交付する標識を付すべき旨を定めている場合には、第一項の規定にかかわらず、当該市町村の条例で定めるところにより、当該軽自動車等の所有者に標識を交付するときに、証紙徴収の方法によつて、軽自動車税を徴収することができる。

 市町村は、前項の規定により軽自動車税を証紙徴収の方法によつて徴収しようとする場合には、納税者に当該市町村が発行する証紙をもつてその税金を払い込ませなければならない。この場合においては、市町村は、軽自動車税を納付する義務が発生することを証する書類に証紙を貼らせることにより、又は証紙の額面金額に相当する現金の納付を受けた後納税済印を押すことにより、証紙に代えることができる。

 市町村は、納税者が証紙を貼つた場合には、当該証紙を貼つた紙面と当該証紙の彩紋とにかけて当該市町村の印又は署名で判明にこれを消さなければならない。

 第四項の証紙の取扱いに関しては、当該市町村の条例で定めなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    置換
    第1項第2項第3項第4項第5項第6項
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    繰上げ+更新
    第1項第1号ロ
    新設
    第1項第2号ロ第2項第1号ハ第4項
    廃止
    第2項第1号ロ第4項
    繰下げ
    第2項第1号ロ
    更新
    第2項第2号ロ第5項
  • 令和七年(2025年)4月1日 施行(令和七年法律第七号)
    新設
    第1項第1号ロ
    廃止
    第2項第1号ロ
    繰下げ
    第2項第1号ロ
    更新
    第4項第5項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)4月1日 施行
変更前
令和七年(2025年)4月1日 施行

ロ エネルギー消費効率が令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の七十五を乗じて得た数値以上であること。

新設 
新設

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