税務法規集

地方税法 第454条(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告報告罰則軽自動車税

要約

軽自動車税の納税義務者又は売主による不申告・不報告に対する10万円以下の過料

適用条件
正当な事由なく申告又は報告をしなかった場合
備考
市町村の条例で規定

地方税法 第454条(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)の条文本文

(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)

第四百五十四条 市町村は、軽自動車税の納税義務者又は第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主が第四百五十二条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    置換
    第454条

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