(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)
第四百五十四条 市町村は、軽自動車税の納税義務者又は第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主が第四百五十二条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
軽自動車税の納税義務者又は売主による不申告・不報告に対する10万円以下の過料
(軽自動車税に係る不申告等に関する過料)
第四百五十四条 市町村は、軽自動車税の納税義務者又は第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主が第四百五十二条の規定により申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には、その者に対し、当該市町村の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
該当する裁決はありません。
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