税務法規集

地方税法 第452条(軽自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務申告報告様式軽自動車税

要約

軽自動車税の賦課徴収に関する申告書又は報告書の提出義務

適用条件
納税義務者及び軽自動車等の売主が対象
備考
提出様式は総務省令に委任。不申告等の過料は第454条に規定。

地方税法 第452条(軽自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)の条文本文

(軽自動車税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第四百五十二条 軽自動車税の納税義務者は、当該市町村の条例で定めるところにより、総務省令で定める様式により、軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を記載した申告書又は報告書を市町村長に提出しなければならない。

 第四百四十四条第一項に規定する軽自動車等の売主は、当該市町村の条例で定めるところにより、当該市町村長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には、当該軽自動車等の買主の住所又は居所その他当該軽自動車等に対して課する軽自動車税の賦課徴収に関し必要な事項を報告しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    置換
    第1項第2項

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