税務法規集

地方税法 第444条(軽自動車税のみなす課税)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

みなし規定納税義務軽自動車税所有権留保

要約

所有権留保付きの軽自動車等売買契約における買主へのみなし課税

適用条件
売主が所有権を留保している軽自動車等の売買契約がある場合

地方税法 第444条(軽自動車税のみなす課税)の条文本文

(軽自動車税のみなす課税)

第四百四十四条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、買主を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について、買主の変更があつたときは、新たに買主となる者を軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    更新
    第1項第2項
    廃止
    第3項第4項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(軽自動車税のみなす課税)

第四百四十四条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

更新 

(軽自動車税のみなす課税)

第四百四十四条 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には、軽自動車税の賦課徴収については、買主を前条第一項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして、軽自動車税を課する。

 更新

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