税務法規集

地方税法 第460条(軽自動車税に係る滞納処分)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

滞納処分義務軽自動車税

要約

軽自動車税の滞納者に対する財産の差押えおよび交付要求等の滞納処分

適用条件
軽自動車税の滞納者が督促後の完納を怠った場合等に適用
備考
詳細は国税徴収法の例による

地方税法 第460条(軽自動車税に係る滞納処分)の条文本文

(軽自動車税に係る滞納処分)

第四百六十条 軽自動車税に係る滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該軽自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押さえなければならない。

 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

 軽自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押さえることができる。

 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関(破産法第百十四条第一号に掲げる請求権に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金の交付要求を行う場合には、その交付要求に係る破産事件を取り扱う裁判所)に対し、滞納に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押えをすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、既に他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押えがされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押えによりすることができる。

 前各項に定めるものその他軽自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 前各項の規定による処分は、当該市町村の区域外においても行うことができる。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    繰下げ+更新
    第1項第3項
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    繰下げ+更新
    第1項第3項
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    置換
    第1項第1項第1号第1項第2号第2項第3項第4項第5項第6項第7項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(環境性能割の脱税に関する罪)

第四百六十条 偽りその他不正の行為により環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の拘禁刑懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第166条から繰下げ+更新 

(環境性能割の脱税に関する罪)

第百六十六条 偽りその他不正の行為により環境性能割の全部又は一部を免れたときは、その違反行為をした者は、五年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第460条へ繰下げ+更新

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