税務法規集

地方税法 第13条の2(繰上徴収)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件徴収通知繰上徴収

要約

納期限前の徴収金について、強制換価手続の開始や解散等の場合に繰上徴収できる要件と手続

適用条件
既に納付又は納入の義務が確定した地方団体の徴収金が対象。
備考
繰上徴収を行う際は、納税者等への告知が必要。

地方税法 第13条の2(繰上徴収)の条文本文

(繰上徴収)

第十三条の二 地方団体の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金第三号に該当する場合においては、その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。

 納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)

 納税者又は特別徴収義務者につき相続があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。

 法人である納税者又は特別徴収義務者が解散したとき。

 その納付し、又は納入する義務が信託財産責任負担債務である地方団体の徴収金に係る信託が終了したとき(信託法第百六十三条第五号に掲げる事由によつて終了したときを除く。)

 納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき(納税管理人を定めることを要しない場合を除く。)

 納税者又は特別徴収義務者が不正に地方団体の徴収金の賦課徴収を免れ、若しくは免れようとし、又は地方団体の徴収金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。

 前項に規定する既に納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金とは、次に掲げるものとする。

 納付又は納入の告知第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知を含む。)をした地方団体の徴収金

 申告又は更正若しくは決定の通知があつた申告納付に係る地方税

 特別徴収義務者が徴収した個人の市町村民税(これと併せて課する個人の道府県民税を含む。)

 課税すべき売渡し又は消費その他の処分があつた道府県たばこ税及び市町村たばこ税

 課税すべき行為又は事実があつた特別徴収の方法によつて徴収される道府県税及び市町村税

 地方団体の長は、第一項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知しなければならない。この場合において、すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)5月25日 施行(令和六年法律第五十二号)
    更新
    第1項第1号
未施行
  • 令和九年(2027年)12月5日 施行予定(令和七年法律第五十七号)
    更新
    第1項第1号
    新設
    第1項第1号イ第1項第1号ロ

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

未施行
変更後
令和九年(2027年)12月5日 施行予定
変更前
令和八年(2026年)5月25日 施行

一 納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登記担保契約掲げ関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。

更新 

一 納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続、企業価値担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律(昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項(同法第二十条において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。

 更新

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