税務法規集

地方税法 第464条(用語の意義及び製造たばこの区分)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義市町村たばこ税

要約

市町村たばこ税における用語の定義及び製造たばこの区分

備考
たばこ事業法の定義を準用

地方税法 第464条(用語の意義及び製造たばこの区分)の条文本文

(用語の意義及び製造たばこの区分)

第四百六十四条 市町村たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 製造たばこ たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。

 特定販売業者 たばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。

 卸売販売業者 たばこ事業法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。

 小売販売業者 たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。

 小売販売業者の営業所 たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所をいう。

 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

 かみ用の製造たばこ

 かぎ用の製造たばこ

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