(用語の意義及び製造たばこの区分)
第四百六十四条 市町村たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 製造たばこ たばこ事業法第二条第三号に規定する製造たばこ(同法第三十八条第二項に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。
二 特定販売業者 たばこ事業法第十四条第一項に規定する特定販売業者をいう。
三 卸売販売業者 たばこ事業法第九条第一項に規定する卸売販売業者をいう。
四 小売販売業者 たばこ事業法第九条第六項に規定する小売販売業者をいう。
五 小売販売業者の営業所 たばこ事業法第二十二条第一項に規定する営業所をいう。
2 製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
一 喫煙用の製造たばこ
イ 紙巻たばこ
ロ 葉巻たばこ
ハ パイプたばこ
ニ 刻みたばこ
ホ 加熱式たばこ
二 かみ用の製造たばこ
三 かぎ用の製造たばこ