税務法規集

地方税法施行令 第53条の2(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算端数処理委任本数換算

要約

製造たばこ及び加熱式たばこの重量又は金額を紙巻たばこの本数に換算する方法

適用条件
市町村たばこ税の課税標準計算において適用
備考
端数処理規定あり、詳細は総務省令に委任

地方税法施行令 第53条の2(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)の条文本文

(製造たばこの重量又は金額の本数への換算方法)

第五十三条の二 法第四百六十七条第二項の表の上欄に掲げる製造たばこ同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、同条第一項に規定する売渡し等次項及び第五項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を法第四百六十四条第二項に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

 法第四百六十七条第三項第一号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

 前二項の計算に関し、第一項の製造たばこの品目ごとの一個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの重量に〇・一グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

 法第四百六十七条第三項第二号に規定する紙巻たばこの一本の金額に相当する金額として政令で定めるところにより計算した金額は、たばこ税法第十一条第一項に規定するたばこ税の税率、法第七十四条の五に規定するたばこ税の税率及び法第四百六十八条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ千で除して得た金額の合計額を百分の六十で除して計算した金額とする。

 法第四百六十七条第三項第二号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号イ又はに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの同号イ又はに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し、その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

 前二項の計算に関し、加熱式たばこの品目ごとの一個当たりの法第四百六十七条第三項第二号イに定める金額又は第四項の規定により計算した金額に一銭未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものとする。

 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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