税務法規集

地方税法 第463条(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則軽自動車税虚偽陳述

要約

軽自動車税の滞納処分に関し市町村長へ虚偽の陳述をした場合の罰則

適用条件
国税徴収法第99条の2の規定の例による陳述が対象
備考
国税徴収法第99条の2を準用

地方税法 第463条(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)の条文本文

(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)

第四百六十三条 第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年法律第二号)
    置換
    第463条

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