(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第四百六十三条 第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
軽自動車税の滞納処分に関し市町村長へ虚偽の陳述をした場合の罰則
(国税徴収法の例による軽自動車税に係る滞納処分に関する虚偽の陳述の罪)
第四百六十三条 第四百六十条第六項の場合において、国税徴収法第九十九条の二(同法第百九条第四項において準用する場合を含む。)の規定の例により市町村長に対して陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
該当する裁決はありません。
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