税務法規集

地方税法 第535条(納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算納付例外延滞金鉱産税

要約

納期限後に納付する鉱産税の延滞金の計算および減免

適用条件
鉱産税を納期限後に納付する場合
備考
市町村長による減免規定あり

地方税法 第535条(納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金)の条文本文

(納期限後に申告納付する鉱産税の延滞金)

第五百三十五条 鉱産税の納税者は、第五百二十一条の納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、同条の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント(当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

 市町村長は、納税者が第五百二十一条の納期限までに税金を納付しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

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