税務法規集

地方税法 第671条(総務大臣の同意)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

承認要件例外市町村法定外普通税

要約

市町村法定外普通税の導入に係る総務大臣の同意要件および不同意事由

適用条件
総務大臣が協議の申出を受けた場合
備考
不同意となる3つの事由を列挙

地方税法 第671条(総務大臣の同意)の条文本文

(総務大臣の同意)

第六百七十一条 総務大臣は、第六百六十九条第一項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る市町村法定外普通税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。

 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。

 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。

 前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。

この条文を参照している裁決(0件)

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