(市町村法定外普通税の非課税の範囲)
第六百七十二条 市町村は、次に掲げるものに対しては、市町村法定外普通税を課することができない。
一 市町村外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
二 市町村外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
市町村法定外普通税の非課税範囲(市町村外の資産・事業・特定の給付)
(市町村法定外普通税の非課税の範囲)
第六百七十二条 市町村は、次に掲げるものに対しては、市町村法定外普通税を課することができない。
一 市町村外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入
二 市町村外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入
三 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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