税務法規集

地方税法 第672条(市町村法定外普通税の非課税の範囲)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

例外非課税

要約

市町村法定外普通税の非課税範囲(市町村外の資産・事業・特定の給付)

適用条件
市町村法定外普通税を課す場合
備考
給付の詳細は政令で定める

地方税法 第672条(市町村法定外普通税の非課税の範囲)の条文本文

(市町村法定外普通税の非課税の範囲)

第六百七十二条 市町村は、次に掲げるものに対しては、市町村法定外普通税を課することができない。

一 市町村外に所在する土地、家屋、物件及びこれらから生ずる収入

二 市町村外に所在する事務所及び事業所において行われる事業並びにこれらから生ずる収入

三 公務上又は業務上の事由による負傷又は疾病に基因して受ける給付で政令で定めるもの

この条文を参照している裁決(0件)

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改正履歴

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