税務法規集

地方税法 第685条(市町村法定外普通税の特別徴収の手続)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

指定義務申告納付特別徴収市町村法定外普通税

要約

市町村法定外普通税の特別徴収義務者の指定、納入申告および納入義務、求償権

適用条件
市町村法定外普通税を特別徴収により徴収する場合
備考
特別徴収義務者の指定は市町村の条例による。

地方税法 第685条(市町村法定外普通税の特別徴収の手続)の条文本文

(市町村法定外普通税の特別徴収の手続)

第六百八十五条 市町村法定外普通税を特別徴収によつて徴収しようとする場合においては、当該市町村法定外普通税の徴収の便宜を有する者を当該市町村の条例によつて特別徴収義務者として指定し、これに徴収させなければならない。

 前項の特別徴収義務者は、当該市町村法定外普通税の納期限までにその徴収すべき市町村法定外普通税に係る課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した納入申告書を市町村長に提出し、及びその納入金を当該市町村に納入する義務を負う。

 前項の規定によつて納入した納入金のうち市町村法定外普通税の納税者が特別徴収義務者に支払わなかつた税金に相当する部分については、特別徴収義務者は、当該納税者に対して求償権を有する。

 特別徴収義務者が前項の求償権に基いて訴を提起した場合においては、市町村の徴税吏員は、職務上の秘密に関する場合を除く外、証拠の提供その他必要な援助を与えなければならない。

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