(法第六百八十八条第八項の納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合)
第五十四条の六十 法第六百八十八条第八項に規定する納入申告書の提出期限までに提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 法第六百八十八条第八項に規定する納入申告書の提出があつた日の前日から起算して五年前の日までの間に、当該市町村法定外普通税について、同条第二項第一号に該当することにより不申告加算金額又は重加算金額を課されたことがない場合であつて、同条第八項の規定の適用を受けていないとき。
二 前号に規定する納入申告書に係る納付し、又は納入すべき税額の全額が、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める期限又は日までに納付され、又は納入されていた場合
イ ロに掲げる場合以外の場合 当該納付し、又は納入すべき税額に係る法第六百八十四条の二第一項又は第六百八十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限)
ロ 市町村長が当該納入申告書に係る納付又は納入について口座振替の方法による旨の申出を受けていた場合 当該納入申告書の提出があつた日