税務法規集

地方税法 第687条(市町村法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収計算例外市町村法定外普通税延滞金

要約

市町村法定外普通税の更正・決定による不足金額および延滞金の徴収

適用条件
更正又は決定により不足金額がある場合
備考
延滞金の減免規定あり

地方税法 第687条(市町村法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)の条文本文

(市町村法定外普通税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

第六百八十七条 市町村の徴税吏員は、前条第一項から第三項までの規定による更正又は決定があつた場合において、不足金額(更正に因る税金若しくは納入金の不足金額又は決定に因る税額若しくは納入金額をいう。以下市町村法定外普通税について同様とする。)があるときは、同条第四項の通知をした日から一月を経過した日を納期限として、これを徴収しなければならない。

 前項の場合においては、その不足金額に第六百八十四条の二第一項又は第六百八十五条第二項の納期限(納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村法定外普通税について同様とする。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年十四・六パーセント前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から一月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

 市町村長は、納税者又は特別徴収義務者が前条第一項又は第二項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

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