税務法規集

地方税法 第702条の3(住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準計算例外住宅用地等都市計画税

要約

住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例(価格の3分の2または3分の1に軽減)

適用条件
固定資産税の住宅用地特例(法349条の3の2、349条の3の3)の適用を受ける土地が対象

地方税法 第702条の3(住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例)の条文本文

(住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例)

第七百二条の三 第三百四十九条の三の二第一項又は第三百四十九条の三の三第一項同条第二項において準用する場合及び同条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

 第三百四十九条の三の二第二項の規定又は第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替えて適用される第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

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