税務法規集

地方税法 第706条の3(徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の申出等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

準用規定国民健康保険税

要約

国民健康保険税額が前年度の2分の1に満たない場合の税額修正の申出および修正手続

適用条件
当該年度分の国民健康保険税額が前年度の2分の1に相当する額に満たない場合
備考
第3項にて第364条の2第2項、3項、5項、6項を準用

地方税法 第706条の3(徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の申出等)の条文本文

(徴収の特例に係る国民健康保険税額の修正の申出等)

第七百六条の三 前条第一項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該年度分の国民健康保険税額が前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定によつて国民健康保険税を徴収されることとなる者は、条例で定める期限までに、市町村長に同項の規定によつて徴収される国民健康保険税額の修正を申し出ることができる。

 前項の規定による修正の申出があつた場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、市町村長は、当該年度分の国民健康保険税額の見積額を基礎として、前条第一項の規定によつて徴収する国民健康保険税額を修正しなければならない。

 第三百六十四条の二第二項第三項第五項及び第六項の規定は、前二項の規定による修正の申出及び修正について準用する。

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