税務法規集

地方税法 第706条の2(国民健康保険税の徴収の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収還付計算例外国民健康保険税

要約

所得金額未確定時の国民健康保険税の暫定徴収および確定後の精算

適用条件
所得割額の算定基礎となる所得金額が確定せず、年度分の税額を確定できない場合
備考
過納額の還付または充当は法第17条、第17条の2の例による

地方税法 第706条の2(国民健康保険税の徴収の特例)の条文本文

(国民健康保険税の徴収の特例)

第七百六条の二 市町村は、国民健康保険税の所得割額の算定の基礎に用いる第七百三条の四第六項に規定する控除後の総所得金額及び山林所得金額の合計額が確定しないため当該年度分の国民健康保険税額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において普通徴収の方法によつて徴収すべき国民健康保険税に限り、国民健康保険税の納税義務者について、その者の前年度の国民健康保険税額を当該年度の納期の数で除して得た額又はその者の前年度の国民健康保険税の最後の納期の税額に相当する額の範囲内において、それぞれの納期に係る国民健康保険税を徴収することができる。ただし、当該徴収することができる額の総額は、前年度の国民健康保険税額の二分の一に相当する額を超えることができない。

 市町村は、前項の規定によつて国民健康保険税を賦課した場合において、当該国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額に満たないこととなるときは、当該年度分の国民健康保険税額が確定した日以後の納期においてその不足税額を徴収し、既に徴収した国民健康保険税額が当該年度分の国民健康保険税額を超えることとなるときは、第十七条又は第十七条の二の規定の例によつて、その過納額を還付し、又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金に充当しなければならない。

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