地方税法 第718条の11(政令への委任)正式名称地方税法収録本文の基準日2026年7月31日データ全体の確認日2026年8月17日収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。主な内容通知委任国民健康保険税特別徴収要約年金保険者から市町村への国民健康保険税額の通知および特別徴収に関する事項の政令委任備考政令に委任税務法規集でこの条文を確認するこの条文を参照している条文この条文を参照している裁決改正履歴地方税法 第718条の11(政令への委任)の条文本文(政令への委任)第七百十八条の十一 第七百十八条の二から前条までに定めるもののほか、年金保険者の市町村に対する国民健康保険税額の通知その他国民健康保険税の特別徴収に関し必要な事項は、政令で定める。問題を報告第718条の10(普通徴収国民健康保険税額への繰入れ)第719条(水利地益税等に係る更正及び決定)この条文を参照している条文(0件)該当する条文はありません。この条文を参照している裁決(0件)該当する裁決はありません。改正履歴2023年1月1日以降の改正・変更の履歴を対象としています。対象となる改正履歴はありません。『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する