税務法規集

地方税法 第719条(水利地益税等に係る更正及び決定)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正通知水利地益税等

要約

水利地益税等の課税標準額又は税額の更正及び決定

適用条件
特別徴収義務者が納入申告書を提出した場合又は提出しなかった場合に適用。
備考
更正・決定後の不足金額の徴収は第720条に規定。

地方税法 第719条(水利地益税等に係る更正及び決定)の条文本文

(水利地益税等に係る更正及び決定)

第七百十九条 地方団体の長は、第七百十八条第二項の規定による納入申告書の提出があつた場合において、当該納入申告に係る課税標準額又は税額がその調査したところと異なるときは、これを更正することができる。

 地方団体の長は、特別徴収義務者が前項の納入申告書を提出しなかつた場合においては、その調査によつて、納入申告すべき課税標準額及び税額を決定することができる。

 地方団体の長は、前二項の規定によつて更正し、又は決定した課税標準額又は税額について、調査によつて、過大であることを発見した場合、又は過少であり、且つ、過少であることが特別徴収義務者の詐偽その他不正の行為に因るものであることを発見した場合に限り、これを更正することができる。

 地方団体の長は、前三項の規定によつて更正し、又は決定した場合においては、遅滞なく、これを特別徴収義務者に通知しなければならない。

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