税務法規集

地方税法 第718条の4(特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務納付期限国民健康保険税特別徴収

要約

年金保険者による特別徴収した国民健康保険税額の納入義務

適用条件
年金保険者が前条第一項の通知を受けた場合
備考
納入方法および期限は総務省令に委任

地方税法 第718条の4(特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務)の条文本文

(特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務)

第七百十八条の四 年金保険者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、同条第二項に規定する支払回数割保険税額を、総務省令で定めるところにより、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。

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