(特別徴収の方法によつて徴収した国民健康保険税額の納入の義務)
第七百十八条の四 年金保険者は、前条第一項の規定による通知を受けた場合においては、同条第二項に規定する支払回数割保険税額を、総務省令で定めるところにより、当該年度の初日の属する年の十月一日から翌年の三月三十一日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際徴収し、その徴収した日の属する月の翌月の十日までに、これを当該市町村に納入する義務を負う。
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年金保険者による特別徴収した国民健康保険税額の納入義務
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