税務法規集

地方税法 第718条の5(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

通知義務国民健康保険税特別徴収

要約

特別徴収対象被保険者の資格喪失等に伴う市町村から年金保険者等への通知および徴収義務の消滅

適用条件
支払回数割保険税額の通知後に資格喪失等が発生した場合
備考
通知事由等の詳細は総務省令に委任

地方税法 第718条の5(被保険者資格喪失等の場合の通知等)の条文本文

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第七百十八条の五 市町村は、第七百十八条の三第一項の規定により同条第二項に規定する支払回数割保険税額を年金保険者に通知した後に当該通知に係る特別徴収対象被保険者が被保険者である資格を喪失した場合その他総務省令で定める場合には、総務省令で定めるところにより、その旨を当該年金保険者及び当該特別徴収対象被保険者に通知しなければならない。

 年金保険者が前項の規定による通知を受けた場合には、その通知を受けた日以降、第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を当該通知をした市町村に通知しなければならない。

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