税務法規集

地方税法施行令 第56条の89の5(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収に関する読替え)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

読替規定国民健康保険税特別徴収

要約

既に特別徴収対象であった者に係る仮徴収における支払回数割保険税額等の読替

適用条件
法第718条の7第1項及び第2項の規定による特別徴収に適用
備考
法第718条の3第1項、第718条の4、第718条の5の準用に関連

地方税法施行令 第56条の89の5(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収に関する読替え)の条文本文

(既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る仮徴収に関する読替え)

第五十六条の八十九の五 法第七百十八条の七第一項の規定による特別徴収について同条第三項の規定により法第七百十八条の三第一項第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第七百十八条の七第一項に規定する支払回数割保険税額に相当する額」と読み替えるものとする。

 法第七百十八条の七第二項の規定による特別徴収について同条第三項の規定により法第七百十八条の三第一項第七百十八条の四及び第七百十八条の五の規定を準用する場合においては、同項中「支払回数割保険税額」とあり、法第七百十八条の四及び第七百十八条の五第一項中「同条第二項に規定する支払回数割保険税額」とあり、並びに同条第二項中「第七百十八条の三第二項に規定する支払回数割保険税額」とあるのは、「第七百十八条の七第二項の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき額」と読み替えるものとする。

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