税務法規集

地方税法 第71条の62(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

罰則滞納処分準用規定検査拒否

要約

株式等譲渡所得割の滞納処分における検査拒否や虚偽陳述等の罪

適用条件
株式等譲渡所得割の滞納処分に関する検査等への違反行為が対象
備考
国税徴収法第141条の例による

地方税法 第71条の62(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)の条文本文

(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

第七十一条の六十二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

 第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をしたとき。

 第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の帳簿書類同条に規定する帳簿書類をいう。次号において同じ。)その他の物件の検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

 第七十一条の六十第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例により行う道府県の徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出したとき。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合には、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものについて前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三十一号)
    更新
    第1項第1項第1号第1項第2号
    新設
    第1項第3号
  • 令和七年(2025年)6月1日 施行(令和四年法律第六十八号)
    更新
    第1項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)6月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

第七十一条の六十二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

更新 

(国税徴収法の例による株式等譲渡所得割に係る滞納処分に関する検査拒否等の罪)

第七十一条の六十二 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

 更新

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