税務法規集

国税徴収法 第141条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)

正式名称
国税徴収法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

滞納処分保存質問検査権

要約

滞納処分の財産調査に係る徴収職員の質問検査権及び物件提示・提出請求

適用条件
滞納者の財産調査が必要な場合に適用
備考
帳簿書類及び電磁的記録の検査・提示・提出を含む

国税徴収法 第141条(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)の条文本文

(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)

第百四十一条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二(事業者等への協力要請)及び第百八十八条第三号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 滞納者

 滞納者の財産を占有する第三者及びこれを占有していると認めるに足りる相当の理由がある第三者

 滞納者に対し債権若しくは債務があつた、若しくはあると認めるに足りる相当の理由がある者又は滞納者から財産を取得したと認めるに足りる相当の理由がある者

 滞納者が株主又は出資者である法人

この条文を参照している裁決(5件)

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第三号)
    履歴収録基準日
  • 令和六年(2024年)1月1日 施行(令和五年法律第三号)
    廃止
    第141条第1項第2号第1項第3号
    新設
    第141条第1項第2号第1項第3号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和六年(2024年)1月1日 施行
変更前
令和六年(2024年)1月1日 施行

(徴収職員の滞納処分に関する調査に係る質問検査権)

第百四十一条 徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、その必要と認められる範囲内において、次に掲げる者に質問し、その者の財産に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。第百四十六条の二(事業者等への協力要請)及び第百八十八条第三号(罰則)において同じ。)その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

新設 
新設

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