税務法規集

地方税法 第71条の67

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算委任株式等譲渡所得割地方交付

要約

都道府県から市町村への株式等譲渡所得割額の交付額および按分方法

備考
交付率および算定方法は政令・総務省令に委任

地方税法 第71条の67の条文本文

第七十一条の六十七 道府県は、当該道府県に納入された株式等譲渡所得割額に相当する額に政令で定める率を乗じて得た額の五分の三に相当する額を、政令で定めるところにより、当該道府県内の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該市町村に係る個人の道府県民税の額を基礎として政令で定めるところにより計算した額で按分して交付するものとする。

 前項の当該市町村に係る個人の道府県民税の額は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。

この条文を参照している裁決(0件)

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