税務法規集

地方税法 第72条(事業税に関する用語の意義)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義恒久的施設外国法人事業税

要約

事業税における付加価値割、資本割、所得割、収入割および恒久的施設の定義

備考
恒久的施設の定義について、租税条約の定めがある場合はそれに従い、詳細は政令に委任される。

地方税法 第72条(事業税に関する用語の意義)の条文本文

(事業税に関する用語の意義)

第七十二条 事業税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 付加価値割 付加価値額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。

 資本割 資本金等の額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。

 所得割 所得により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。

 収入割 収入金額により法人の行う事業に対して課する事業税をいう。

 恒久的施設 次に掲げるものをいう。 ただし、我が国が締結した租税に関する二重課税の回避又は脱税の防止のための条約において次に掲げるものと異なる定めがある場合には、当該条約の適用を受ける国内(この法律の施行地をいう。以下この号において同じ。)に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人については、当該条約において恒久的施設と定められたもの(国内にあるものに限る。)とする。

 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある支店、工場その他事業を行う一定の場所で政令で定めるもの

 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人の国内にある建設若しくは据付けの工事又はこれらの指揮監督の役務の提供を行う場所その他これに準ずるものとして政令で定めるもの

 外国法人又は国内に主たる事務所若しくは事業所を有しない個人が国内に置く自己のために契約を締結する権限のある者その他これに準ずる者で政令で定めるもの

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