税務法規集

地方税法施行規則 第4条の5(法第七十二条の二十五第八項の申告書に添付する書類)

正式名称
地方税法施行規則
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告記載事項添付書類

要約

法第七十二条の二十五第八項の申告書に添付すべき計算書、貸借対照表、損益計算書等の書類

備考
法第七十二条の二十五第八項に基づく

地方税法施行規則 第4条の5(法第七十二条の二十五第八項の申告書に添付する書類)の条文本文

(法第七十二条の二十五第八項の申告書に添付する書類)

第四条の五 法第七十二条の二十五第八項に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条から第四条の七までにおいて同じ。)の作成をもつて行う法人にあつては、当該電磁的記録を出力したもの)とする。

 当該事業年度の貸借対照表(貸借対照表を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。次号及び第三号ロにおいて同じ。)及び損益計算書(損益計算書を作成することを要しない法人にあつては、これに準ずるもの。次号及び第三号ロにおいて同じ。)

 法第七十二条第五号ただし書に規定する外国法人第四条の六の二及び第四条の七において同じ。)の国内において行う事業又は国内にある資産に係る当該事業年度の貸借対照表及び損益計算書

 当該事業年度の株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(これらの書類又は第一号若しくは前号に掲げる書類に次に掲げる事項の記載がない場合には、その記載をした書類を含む。)

 当該事業年度終了の日の翌日から当該事業年度に係る決算の確定の日までの間に行われた剰余金の処分の内容

 過年度事項(当該事業年度前の事業年度の貸借対照表、損益計算書又は株主資本等変動計算書若しくは社員資本等変動計算書若しくは損益金の処分表に表示すべき事項をいう。)の修正の内容

 当該法人の事業等の概況に関する書類(当該法人との間に完全支配関係(法人税法第二条第十二号の七の六に規定する完全支配関係をいう。第四条の六の二第四号において同じ。)がある他の法人との関係を系統的に示した図を含む。)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年総務省令第八十号)
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)4月1日 施行(令和八年総務省令第四十四号)
    更新
    第4条の5第1項第1号
    新設
    第1項第3号第1項第3号イ第1項第3号ロ第1項第4号

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(法第七十二条の二十五第八項の申告書に添付する書類)

第四条の五 法第七十二条の二十五第八項に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条から第四条の七までにおいて同じ。)の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)とする。

更新 

(法第七十二条の二十五第八項の申告書に添付する書類)

第四条の五 法第七十二条の二十五第八項に規定する書類は、当該事業年度の付加価値額、資本金等の額及び所得に関する計算書並びに次の各号に掲げるもの(当該各号に掲げるものの作成を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条から第四条の七までにおいて同じ。)の作成をもつて行う法人にあつては当該電磁的記録を出力したもの)とする。

 更新

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