税務法規集

地方税法 第72条の100(貨物割の賦課徴収等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

徴収準用規定貨物割

要約

国による消費税の賦課徴収の例に準じた貨物割の賦課徴収および延滞税・加算税の取扱い

備考
第72条の107の規定を除く

地方税法 第72条の100(貨物割の賦課徴収等)の条文本文

(貨物割の賦課徴収等)

第七十二条の百 貨物割の賦課徴収は、第七十二条の百七の規定を除くほか、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、国が、消費税の賦課徴収の例により、消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

 貨物割に係る延滞税及び加算税(その賦課徴収について消費税の例によることとされる貨物割について納付される延滞税及び課される加算税をいう。第七十二条の百六において同じ。)は、貨物割として、本款の規定を適用する。

この条文を参照している裁決(2件)

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