税務法規集

地方税法施行令 第35条の9(貨物割納付額の端数計算等)

正式名称
地方税法施行令
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算納付端数処理貨物割端数計算

要約

貨物割納付額の一円未満の端数計算および消費税納付額の算定方法

適用条件
貨物割および消費税の納付があった場合
備考
法第七十二条の百三第二項に基づく

地方税法施行令 第35条の9(貨物割納付額の端数計算等)の条文本文

(貨物割納付額の端数計算等)

第三十五条の九 貨物割及び消費税の納付があつた場合において、法第七十二条の百三第二項の規定により貨物割の納付があつたものとされる額(以下本条において「貨物割納付額」という。)に一円未満の端数があるとき、又は貨物割納付額の全額が一円未満であるときであつて、その端数金額又は貨物割納付額の全額に切捨て累計額(納付があつた貨物割及び消費税に係る法第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により切り捨てられた額の累計額をいい、当該切り捨てられた額がない場合には零とする。)を加算した額から切上げ累計額(納付があつた貨物割及び消費税に係る法第七十二条の百又は第七十二条の百一の規定により併せて賦課され又は申告された貨物割及び消費税につき、既に納付された貨物割及び消費税がある場合において、既に納付された貨物割及び消費税の各納付額につき本項の規定の適用により一円とされた額を一円から控除した額の累計額をいい、当該一円とされた額がない場合には零とする。)を控除した残額が五十銭未満となるとき又は残額がないときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を切り捨てるものとし、五十銭以上となるときは、その端数金額又は貨物割納付額の全額を一円とする。

 前項の場合における法第七十二条の百三第二項の規定により消費税の納付があつたものとされる額は、貨物割及び消費税の納付額から前項の規定を適用して計算した貨物割納付額を控除した額に相当する額とする。

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