税務法規集

地方税法 第72条の101(貨物割の申告)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告義務貨物割

要約

消費税の申告義務者が、貨物割額等を記載した申告書を税関長に提出する義務

適用条件
消費税法第47条第1項による消費税申告義務がある者が対象
備考
消費税の申告と併せて提出

地方税法 第72条の101(貨物割の申告)の条文本文

(貨物割の申告)

第七十二条の百一 消費税法第四十七条第一項の規定により消費税に係る申告書を提出する義務がある者は、前章第二節から第十四節までの規定にかかわらず、当該申告書に記載すべき同項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額、これを課税標準として算定した貨物割額その他必要な事項を記載した申告書を、消費税の申告の例により、消費税の申告と併せて、税関長に提出しなければならない。

この条文を参照している裁決(0件)

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