税務法規集

地方税法 第72条の112(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

報告委任貨物割

要約

税関長による貨物割の状況報告および道府県知事による書類閲覧請求等

備考
報告事項は政令に委任

地方税法 第72条の112(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)の条文本文

(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告等)

第七十二条の百十二 税関長は、政令で定めるところにより、道府県知事に対し、貨物割の申告の件数、貨物割額、貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

 道府県知事は、税関長に対し、必要があると認める事項を示して、当該税関長に係る貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する事項について、これらに関する書類を閲覧し、又は記録することを請求することができる。この場合において、当該請求に理由があると認めるときは、税関長は、関係書類を道府県知事又はその指定する職員に閲覧させ、又は記録させるものとする。

 税関長は、貨物割の賦課徴収を行うため必要があるときは、道府県知事及び市町村長に対し、当該事務に関し参考となるべき資料又は情報の提供その他の協力を求めることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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