(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第七十二条の百十三 道府県は、国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため、政令で定めるところにより、徴収取扱費を国に支払わなければならない。
2 国は、政令で定めるところにより、前項の徴収取扱費の算定に関し必要な事項を道府県知事に通知しなければならない。
3 道府県知事は、前項の規定による通知があつた場合においては、その通知があつた日から三十日以内に、第一項の徴収取扱費を支払うものとする。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
道府県による貨物割の徴収取扱費の国への支払および算定事項の通知
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