税務法規集

地方税法 第72条の20(収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が高い法人の付加価値割の課税標準の算定)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準計算控除判定基準みなし規定付加価値割雇用安定控除額

要約

報酬給与額の割合が高い法人の付加価値割課税標準における雇用安定控除額の算定

適用条件
収益配分額に占める報酬給与額の割合が70%を超える法人
備考
特定内国法人の計算については政令に委任

地方税法 第72条の20(収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が高い法人の付加価値割の課税標準の算定)の条文本文

(収益配分額のうちに報酬給与額の占める割合が高い法人の付加価値割の課税標準の算定)

第七十二条の二十 当該事業年度の収益配分額のうちに当該事業年度の報酬給与額の占める割合が百分の七十を超える法人の付加価値割の課税標準の算定については、当該事業年度の付加価値額前条の規定により控除すべき金額があるときは、これを控除した後の金額とする。)から雇用安定控除額を控除するものとする。

 前項の雇用安定控除額は、当該事業年度の報酬給与額から当該事業年度の収益配分額に百分の七十の割合を乗じて得た金額を控除した金額とする。

 前二項の当該事業年度の収益配分額又は報酬給与額は、特定内国法人にあつては当該特定内国法人の事業の収益配分額又は報酬給与額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額を、それぞれ控除して得た額とする。この場合において、当該特定内国法人について前条後段の規定の適用があるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する収益配分額又は報酬給与額とみなす。

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