税務法規集

地方税法 第72条の19(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

定義課税標準計算みなし規定委任付加価値割

要約

施行地外に事業所を有する特定内国法人の付加価値割の課税標準の算定方法

適用条件
施行地外に政令で定める事業を行う場所を有する内国法人(特定内国法人)が対象
備考
施行地外の事業に帰属する付加価値額の計算方法は政令に委任

地方税法 第72条の19(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定)の条文本文

(この法律の施行地外において事業を行う内国法人の付加価値割の課税標準の算定)

第七十二条の十九 この法律の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人(以下この節において「内国法人」という。)で、この法律の施行地外にその事業が行われる場所で政令で定めるものを有するもの(以下この節において「特定内国法人」という。)の付加価値割の課税標準は、当該特定内国法人の事業の付加価値額の総額からこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額を控除して得た額とする。この場合において、この法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額の計算が困難であるときは、政令で定めるところにより計算した金額をもつて、当該特定内国法人のこの法律の施行地外の事業に帰属する付加価値額とみなす。

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