税務法規集

地方税法 第72条の18(単年度損益の算定の方法)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算益金損金外国法人単年度損益

要約

内国法人および外国法人の各事業年度における単年度損益の算定方法

適用条件
法人事業税の課税標準の算定において適用
備考
法人税法の計算例を準用するが、一部の規定(租税特別措置法等)は除外される。

地方税法 第72条の18(単年度損益の算定の方法)の条文本文

(単年度損益の算定の方法)

第七十二条の十八 第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより算定するものとする。

 次条に規定する内国法人 各事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例によつて算定する。

 外国法人 各事業年度の法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額同法第二条第十九号に規定する欠損金額をいう。以下この号において同じ。)及び同法第百四十一条第一号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の金額又は欠損金額の合算額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該各事業年度の法人税の課税標準である同号イに掲げる国内源泉所得に係る所得及び同号ロに掲げる国内源泉所得に係る所得の計算の例によつて算定する。

 前項の規定により第七十二条の十四の各事業年度の単年度損益を算定する場合には、法人税法第二十七条第五十七条第五十七条の二第五十九条第五項第六十四条の五及び第六十四条の八並びに租税特別措置法第五十五条同条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものに係る部分を除く。)第五十九条の二及び第六十六条の五の三第二項に係る部分を除く。)の規定の例によらないものとする。

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