税務法規集

地方税法 第72条の41の3(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

義務決定の併行

要約

所得割、付加価値割、資本割および収入割の決定を併せて行う義務

備考
第72条の39、第72条の40、第72条の41の規定に基づく決定が対象

地方税法 第72条の41の3(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係等)の条文本文

(所得割の決定と付加価値割及び資本割の決定との関係等)

第七十二条の四十一の三 道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。

 道府県知事は、第七十二条の四十一第二項の規定による収入金額及び収入割額の決定と前条第二項の規定による決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。

 道府県知事は、第七十二条の三十九第二項又は第七十二条の四十一第二項の規定による所得及び所得割額の決定と同項の規定による収入金額及び収入割額の決定をする場合には、これらの決定を併せてしなければならない。

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