税務法規集

地方税法 第72条の41(道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

更正申告事業税

要約

電気・ガス供給業や保険業等の特定法人等に係る収入金額、所得、収入割額又は所得割額の更正及び決定

適用条件
電気・ガス供給業、保険業、通算法人、特定医療法人、農業協同組合連合会等の特定法人等が対象
備考
事実仮装がある場合の更正猶予規定あり

地方税法 第72条の41(道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定)の条文本文

(道府県知事の調査による所得割等の更正及び決定)

第七十二条の四十一 道府県知事は、電気供給業、ガス供給業、保険業若しくは貿易保険業を行う法人、通算法人(通算子法人にあつては、当該通算子法人の事業年度が当該通算子法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。第二号において同じ。)第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人又は事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人が申告書又は修正申告書を提出した場合において、当該申告又は修正申告に係る収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額がその調査したところと異なるときは、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものを更正するものとする。

 次号に掲げる法人以外の法人 収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額

 小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供給事業を行う法人のうち、通算法人、第七十二条の二十三第二項の規定の適用を受ける医療法人若しくは農業協同組合連合会、第七十二条の二十四の規定の適用を受ける法人、法人税が課されない法人、事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人又は小売電気事業等、発電事業等若しくは特定卸供給事業とその他の事業とを併せて行う法人以外の法人 収入金額又は収入割額

 道府県知事は、前項の法人が申告書を提出しなかつた場合第七十二条の二十六第五項の規定により申告書の提出があつたものとみなされる場合を除く。)においては、その調査によつて、収入金額又は所得及び収入割額又は所得割額を決定するものとする。

 道府県知事は、第一項若しくはこの項の規定により更正し、又は前項の規定により決定した収入金額若しくは所得又は収入割額若しくは所得割額について過不足額があることを知つたときは、その調査によつて、これを更正するものとする。

 第一項の法人が第七十二条の二十五第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定により提出した申告書に記載された各事業年度の所得又は収入金額が当該事業年度の課税標準とされるべき所得又は収入金額を超えている場合において、その超える金額のうちに事実を仮装して経理したところに基づくものがあるときは、道府県知事は、当該事業年度に係る所得割又は収入割につき、その法人が当該事業年度後の各事業年度の確定した決算において当該事実に係る修正の経理をし、かつ、当該決算に基づく申告書を提出するまでの間は、更正をしないことができる。

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