税務法規集

地方税法 第72条の41の4(更正又は決定による中間納付額の還付)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

還付更正準用規定中間納付額

要約

更正又は決定後の事業税額が中間納付額に満たない場合の還付

適用条件
申告納付すべき法人
備考
第72条の28第4項を準用

地方税法 第72条の41の4(更正又は決定による中間納付額の還付)の条文本文

(更正又は決定による中間納付額の還付)

第七十二条の四十一の四 第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項の規定によつて申告納付すべき法人第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものを除く。)について第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。

 第七十二条の二十八第四項の規定は、同条第一項の規定によつて申告納付すべき法人第七十二条の四十一第一項の規定に該当するものに限る。)について第七十二条の四十一第一項から第三項まで又は第七十二条の四十一の二第一項から第三項までの規定により更正し、又は決定した事業税額が当該法人の当該事業税額に係る中間納付額に満たない場合について準用する。

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