税務法規集

地方税法 第72条の49の11(個人の事業税の課税標準)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準個人の事業税

要約

個人の事業税における課税標準を前年中の事業所得とする

適用条件
事業を廃止した場合は、廃止日までの所得による。
備考
算定方法は第72条の49の12に委任。

地方税法 第72条の49の11(個人の事業税の課税標準)の条文本文

(個人の事業税の課税標準)

第七十二条の四十九の十一 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は、当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。

 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は、前項に規定する所得によるほか、当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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