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地方税法 第72条の49の12(個人の事業税の課税標準の算定の方法)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

計算課税標準要件申告承認事業所得

要約

個人の事業税における課税標準となる事業所得の算定方法

適用条件
個人の事業税の納税義務者に適用。
備考
所得税法の計算例を準用し、専従者給与や損失の繰越控除等の特例を定める。

地方税法 第72条の49の12(個人の事業税の課税標準の算定の方法)の条文本文

(個人の事業税の課税標準の算定の方法)

第七十二条の四十九の十二 前条第一項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第二項の当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第二十六条及び第二十七条同法第百六十五条第一項の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。)に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例により算定する。ただし、租税特別措置法第二十八条の四の規定の例によらないものとし、第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人が社会保険診療第七十二条の二十三第三項に規定する社会保険診療をいう。以下この項において同じ。)につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、必要な経費に算入しない。

 事業を行う個人所得税法第二条第一項第四十号に規定する青色申告書(以下この節において「個人の青色申告書」という。)を提出することにつき国の税務官署の承認を受けている者に限る。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下この項において「青色事業専従者」という。)が当該事業から同法第五十七条第二項の書類に記載されている方法に従いその記載されている金額の範囲内において給与の支払を受けた場合には、同条第一項の規定による計算の例により当該個人の事業の所得を算定するものとする。前年分の所得税につき納税義務を負わないと認められたことその他政令で定める理由により同条第二項の書類を提出しなかつた事業税の納税義務者に係る青色事業専従者が当該事業から給与の支払を受けた場合において、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしているとき同条の規定により申告すべき事項のうちこの項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認めるときを含む。)も、同様とする。

 事業を行う個人前項の規定に該当する者を除く。)と生計を一にする親族(当該年度の初日の属する年の前年の十二月三十一日(年の中途において当該親族の死亡又は当該事業の廃止があつた場合には、当該死亡又は廃止の時)において年齢が十五歳未満である者を除く。)で専ら当該個人の行う事業に従事するもの(以下この項において「事業専従者」という。)がある場合には、各事業専従者について、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を当該個人の事業の所得の計算上必要な経費とみなす。

 次に掲げる事業専従者の区分に応じそれぞれ次に定める金額

 当該事業を行う個人の配偶者である事業専従者 八十六万円

 イに掲げる者以外の事業専従者 五十万円

 当該個人の事業の所得の金額(この項の規定を適用しないで計算した金額とする。)を事業専従者の数に一を加えた数で除して得た金額

 前項の規定は、第七十二条の五十五の規定による申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合同条の規定により申告すべき事項のうち同項に関する事項についての申告がないことについてやむを得ない事情があると道府県知事が認める場合を含む。)に限り、適用する。

 第一項の規定により個人の所得を計算する場合において、当該個人が同項の不動産所得を生ずべき事業と同項の事業所得を生ずべき事業とを併せて行つているときは、当該不動産所得の計算上生じた所得又は損失と当該事業所得の計算上生じた所得又は損失とを合算し、又は通算して算定する。

 第一項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における所得の計算上生じた損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。

 第一項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における事業の所得の計算上生じた損失のうち被災事業用資産の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、前項の規定の適用がない場合においても、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。

 前項の被災事業用資産の損失の金額とは、棚卸資産(事業所得を生ずべき事業に係る商品、製品、半製品、仕掛品、原材料その他の資産(有価証券及び山林を除く。)で棚卸をすべきものとして政令で定めるものをいう。)所得税法第二十六条に規定する不動産所得若しくは同法第二十七条に規定する事業所得を生ずべき事業の用に供される固定資産その他これに準ずる資産で政令で定めるもの又は山林の災害(震災、風水害、火災その他政令で定める災害をいう。以下この項において同じ。)による損失の金額(その災害に関連するやむを得ない支出で政令で定めるものの金額を含むものとし、保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)をいう。

 事業を行う個人のうち所得税法第七十条の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(特定非常災害(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の規定により特定非常災害として指定された非常災害をいう。)に係る特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第二条第一項の特定非常災害発生日の属する年(以下この条において「特定非常災害発生年」という。)の年分の所得税につき個人の青色申告書を提出している者に限る。)が特定非常災害発生年損失金額(その者の当該特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額をいう。)又は被災損失金額(当該特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第六項及び第七項の規定の適用については、第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額第九項に規定する特定非常災害発生年損失金額(以下この項において「特定非常災害発生年損失金額」という。)及び第九項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)で前年前に控除されなかつた部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年損失金額」と、第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。

10 事業を行う個人のうち所得税法第七十条の二第一項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者前項の規定の適用を受ける者を除く。)が特定非常災害発生年特定損失金額又は被災損失金額(特定非常災害発生年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には、当該特定非常災害発生年特定損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第六項及び第七項の規定の適用については、第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額第十項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額第十項に規定する特定非常災害発生年特定損失金額(以下この項において「特定非常災害発生年特定損失金額」という。)及び被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額並びに当該個人の前年前五年間において生じた特定非常災害発生年特定損失金額及び被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。

11 事業を行う個人前二項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災損失金額を有する場合には、当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後五年度内の各年度分の個人の事業税に係る第六項及び第七項の規定の適用については、第六項中「損失の金額」とあるのは「損失の金額第十一項に規定する被災損失金額(次項において「被災損失金額」という。)を除く。)」と、第七項中「損失のうち」とあるのは「損失の金額(被災損失金額を除く。)のうち」と、「部分の金額」とあるのは「部分の金額及び当該個人の前年前五年間において生じた被災損失金額で前年前に控除されなかつた部分の金額」とする。

12 前三項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 被災損失金額 その者のその年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、被災事業用資産特定災害損失合計額所得税法第七十条の二第四項第六号に規定する棚卸資産特定災害損失額、同項第七号に規定する固定資産特定災害損失額及び同項第八号に規定する山林特定災害損失額の合計額で、第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に該当するものをいう。)に係るものとして政令で定めるものをいう。

 特定非常災害発生年特定損失金額 その者の特定非常災害発生年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額のうち、第七項に規定する被災事業用資産の損失の金額に係るものとして政令で定めるものをいう。

13 第一項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人が直接事業の用に供する資産で政令で定めるものを譲渡したため生じた損失第七十二条の五十五第一項において「譲渡損失」という。)の金額は、同条の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)に限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。

14 第一項の規定により個人の事業の所得を計算する場合において、当該個人の前年前三年間における前項の損失の金額で前年前に控除されなかつた部分の金額については、当該損失の生じた年分につき第七十二条の五十五の規定による申告をしている場合(道府県知事においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までに申告をしている場合を含む。)で、かつ、その後の年分につき連続して当該申告(当該申告に係る期限後において事業税の納税通知書が送達される時までにされたものを含む。)をしている場合には、当該損失の生じた年分につき当該個人が、個人の青色申告書を提出することについて国の税務官署の承認を受けている者であるときに限り、当該個人の事業の所得の計算上控除する。

15 第六項第七項第十三項前項及び第七十二条の四十九の十四第一項の控除は、まず第六項の控除又は第七項の控除をし、次に第十三項の控除、前項の控除及び同条第一項の控除の順序に控除をするものとする。

16 前各項に定めるもののほか、個人の事業の所得の算定について必要な事項は、政令で定める。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和五年(2023年)1月1日 施行(令和四年法律第四十七号)
    履歴収録基準日
  • 令和五年(2023年)4月1日 施行(令和五年法律第一号)
    更新
    第1項第2項第5項第6項第7項
    新設
    第10項第11項第12項第12項第1号第12項第2号第9項
    繰下げ+更新
    第13項第14項第15項
    繰下げ
    第16項

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和五年(2023年)4月1日 施行
変更前
令和五年(2023年)1月1日 施行

(個人の事業税の課税標準の算定の方法)

第七十二条の四十九の十二 前条第一項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第二項の当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第二十六条及び第二十七条(同法第百六十五条第一項の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。)に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例によつて算定する。ただし、租税特別措置法第二十八条の四の規定の例によらないものとし、第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人が社会保険診療(第七十二条の二十三第三項に規定する社会保険診療をいう。以下この項において同じ。)につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、必要な経費に算入しない。

更新 

(個人の事業税の課税標準の算定の方法)

第七十二条の四十九の十二 前条第一項の当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得又は同条第二項の当該年の一月一日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得は、それぞれ当該個人の当該年度の初日の属する年の前年中における事業又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの事業に係る総収入金額から必要な経費を控除した金額によるものとし、この法律又は政令で特別の定めをする場合を除くほか、当該年度の初日の属する年の前年中又は当該年の一月一日から事業の廃止の日までの所得税の課税標準である所得につき適用される所得税法第二十六条及び第二十七条(同法第百六十五条第一項の規定によりこれらの規定に準ずる場合を含む。)に規定する不動産所得及び事業所得の計算の例によつて算定する。ただし、租税特別措置法第二十八条の四の規定の例によらないものとし、第七十二条の二第十項第一号から第五号までに掲げる事業を行う個人が社会保険診療(第七十二条の二十三第三項に規定する社会保険診療をいう。以下この項において同じ。)につき支払を受けた金額は、総収入金額に算入せず、また、当該社会保険診療に係る経費は、必要な経費に算入しない。

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