税務法規集

地方税法 第72条の49の15(個人の事業税の課税標準の特例)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

課税標準例外個人の事業税

要約

個人の事業税において、所得に代わり売上金額や床面積、従業員数等を課税標準とする特例

適用条件
個人の行う事業に対する事業税に適用

地方税法 第72条の49の15(個人の事業税の課税標準の特例)の条文本文

(個人の事業税の課税標準の特例)

第七十二条の四十九の十五 個人の行う事業に対する事業税の課税標準については、事業の情況に応じ、第七十二条の二第三項及び第七十二条の四十九の十一の所得によらないで、売上金額、家屋の床面積若しくは価格、土地の地積若しくは価格、従業員数等を課税標準とし、又は所得とこれらの課税標準とを併せ用いることができる。

この条文を参照している裁決(0件)

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