税務法規集

地方税法 第72条の49の14(事業主控除)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

控除計算事業主控除

要約

個人事業主の事業所得から控除する290万円の事業主控除額および月割計算方法

適用条件
事業を行う個人が対象
備考
事業期間が1年に満たない場合の月割計算規定あり

地方税法 第72条の49の14(事業主控除)の条文本文

(事業主控除)

第七十二条の四十九の十四 事業を行う個人については、当該個人の事業の所得の計算上二百九十万円を控除する。

 前項の場合において、事業を行つた期間が一年に満たないときは、同項に規定する控除額は、二百九十万円に当該年において事業を行つた月数を乗じて得た額を十二で除して算定した金額とする。

 前項の月数は、暦に従い計算し、一月に満たない端数を生じたときは、一月とする。

この条文を参照している裁決(0件)

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