税務法規集

地方税法 第72条の84(徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る質問検査権)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件みなし規定委任譲渡割質問検査権

要約

道府県徴税吏員による譲渡割の賦課徴収に関する質問検査権および物件の留置き

適用条件
譲渡割の賦課徴収に関する調査を行う場合
備考
物件の留置きについては政令に委任。不応等の罰則は第72条の85に規定。

地方税法 第72条の84(徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る質問検査権)の条文本文

(徴税吏員の譲渡割に関する調査に係る質問検査権)

第七十二条の八十四 道府県の徴税吏員は、譲渡割の賦課徴収に関する調査のために必要がある場合においては、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。次条第一項第一号及び第二号において同じ。)その他の物件を検査し、若しくは当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる。

 納税義務者、納税義務があると認められる者又は第七十二条の八十八第二項の規定による申告書を提出した者

 前号に掲げる者に金銭の支払、課税資産の譲渡等若しくは特定資産の譲渡等をする義務があると認められる者又は同号に掲げる者から金銭の支払、課税資産の譲渡等若しくは特定資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者

 分割があつた場合の前項の規定の適用については、分割法人(分割をした法人をいう。以下この項において同じ。)前項第二号に規定する課税資産の譲渡等又は特定資産の譲渡等をする義務があると認められる者とみなし、分割承継法人(分割により分割法人の事業を承継した法人をいう。)同号に規定する課税資産の譲渡等又は特定資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者とみなす。

 第一項の場合においては、当該徴税吏員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 道府県の徴税吏員は、政令で定めるところにより、第一項の規定により提出を受けた物件を留め置くことができる。

 第一項又は前項の規定による道府県の徴税吏員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する