第七百三十二条 総務大臣は、前条第二項の規定による協議の申出を受けた場合においては、その旨を財務大臣に通知しなければならない。
2 財務大臣は、前項の通知を受けた場合において、その協議の申出に係る法定外目的税の新設又は変更について異議があるときは、総務大臣に対してその旨を申し出ることができる。
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法定外目的税の新設又は変更に係る総務大臣から財務大臣への通知及び財務大臣の異議申出
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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