第七百三十二条の二 総務大臣は、第七百三十一条第二項の同意については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
地方税法 第732条の2
- 地方税法
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主な内容
義務法定外目的税地方財政審議会
要約
総務大臣が法定外目的税の同意を行う際の地方財政審議会への意見聴取義務
- 適用条件
- 総務大臣が地方税法第731条第2項の同意を行う場合
- 備考
- 第731条第2項を参照
地方税法 第732条の2の条文本文
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