(総務大臣の同意)
第七百三十三条 総務大臣は、第七百三十一条第二項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
一 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
二 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三 前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法定外目的税の導入に係る総務大臣の同意要件および不同意事由
(総務大臣の同意)
第七百三十三条 総務大臣は、第七百三十一条第二項の規定による協議の申出を受けた場合には、当該協議の申出に係る法定外目的税について次に掲げる事由のいずれかがあると認める場合を除き、これに同意しなければならない。
一 国税又は他の地方税と課税標準を同じくし、かつ、住民の負担が著しく過重となること。
二 地方団体間における物の流通に重大な障害を与えること。
三 前二号に掲げるものを除くほか、国の経済施策に照らして適当でないこと。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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