(法定外目的税に係る不申告等に関する過料)
第七百三十三条の十二 地方団体は、法定外目的税の納税義務者が第七百三十三条の十の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。
法定外目的税の申告または報告を怠った者に対する10万円以下の過料
(法定外目的税に係る不申告等に関する過料)
第七百三十三条の十二 地方団体は、法定外目的税の納税義務者が第七百三十三条の十の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該地方団体の条例で十万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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