税務法規集

地方税法 第733条の13(法定外目的税の減免)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

要件例外法定外目的税

要約

天災や貧困等の特別の事情がある場合の法定外目的税の減免

適用条件
地方団体の条例に定めがある場合に限り適用
備考
特別徴収義務者は除外

地方税法 第733条の13(法定外目的税の減免)の条文本文

(法定外目的税の減免)

第七百三十三条の十三 地方団体の長は、天災その他特別の事情がある場合において法定外目的税の減免を必要とすると認める者、貧困により生活のため公私の扶助を受ける者その他特別の事情がある者に限り、当該地方団体の条例の定めるところにより、当該法定外目的税を減免することができる。ただし、特別徴収義務者については、この限りでない。

この条文を参照している裁決(0件)

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