税務法規集

地方税法 第733条の14(法定外目的税の申告納付の手続等)

正式名称
地方税法
収録本文の基準日
データ全体の確認日

収録本文の基準日は法令全体の収録基準日であり、この条文自体の改正日を示すものではありません。

主な内容

申告納付記載事項期限法定外目的税

要約

法定外目的税の申告書の提出および税額の納付、ならびに修正申告の手続

適用条件
法定外目的税を申告納付すべき納税者が対象
備考
提出期限や記載事項等は地方団体の条例で定める

地方税法 第733条の14(法定外目的税の申告納付の手続等)の条文本文

(法定外目的税の申告納付の手続等)

第七百三十三条の十四 法定外目的税を申告納付すべき納税者は、当該地方団体の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに地方団体の長に提出し、及びその申告した税額を当該地方団体に納付しなければならない。

 前項の規定によつて申告書を提出した者は、申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額を修正しなければならない場合においては、当該地方団体の条例で定める様式によつて、遅滞なく、修正申告書を提出するとともに、修正により増加した税額があるときは、これを納付しなければならない。

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